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遺留分(上級)

遺留分減殺請求は、どうやってするの?

遺留分を侵害している者に対して、意思表示をすればOKです。裁判所に何か訴える必要があるというわけではありません。
但し、現実問題として、口で言って素直に返してくれるとは限りませんが…

贈与や遺贈が複数ある場合、どれから遺留分減殺請求していけばいいの?

死亡から近いものから順番に遺留分減殺請求の対象になっていきます。

例えば、

被相続人の子Aの遺留分侵害額が50万円
Bは、20万円の遺贈を受けている。
Cは、死亡の1か月前に25万円の贈与を受けている。
Dは、死亡の2か月前に30万円の贈与を受けている。

A → B 20万円の遺留分減殺請求

A → C 25万円の遺留分減殺請求

A → D 5万円の遺留分減殺請求

遺留分減殺請求権の行使に対して、贈与を受けた者が取得時効を主張した場合、どうなるのか?

取得時効の効力は認められず、遺留分権利者に権利が帰属する。というのが判例です。

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