遺言書・相続手続き、相続税申告のプロがご対応いたします。 お気軽にお問い合わせください。
遺留分を侵害している者に対して、意思表示をすればOKです。裁判所に何か訴える必要があるというわけではありません。 但し、現実問題として、口で言って素直に返してくれるとは限りませんが…
死亡から近いものから順番に遺留分減殺請求の対象になっていきます。
例えば、
取得時効の効力は認められず、遺留分権利者に権利が帰属する。というのが判例です。
相談無料! 遺言書・相続手続き、相続税申告のプロがご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。