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相続の承認及び放棄(上級)

相続人が相続放棄や限定承認の手続きをとる場合、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間内に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、単純承認したものとみなされます。

熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは…

通常、相続人が相続開始の原因である事実(被相続人の死亡)及びそれにより自分が相続人になったことを知った時を指します。
殆どの場合、被相続人が死亡した時と考えてしまっていいでしょう。ただし、次のような判例もあります。熟慮期間を過ぎてしまったからといってすぐに諦める必要はないでしょう。

被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、本条の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。

3ヶ月以内に決めろと言われても…

相続財産の内容が複雑であるなどのため3ヶ月以内に調査を終えることができない場合、期間経過前であれば家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも撤回することはできません。慎重に検討しましょう。

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