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遺留分

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。
例えば、被相続人が遺言書に「全財産を愛人にあげる。」と書いたとしても、被相続人の妻は遺留分だけは自分のものだと権利を主張することができます。

遺留分のルール

  1. 遺留分は、請求(遺留分減殺請求)しないともらえない。
  2. 遺留分権利者は、配偶者・子・親である。
    兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。
  3. 遺留分減殺請求権の行使期限は、知ってから1年間、相続開始時から10年間のどちらか早いほうまで。

遺留分の割合

個々の遺留分の割合を計算するには、まず遺留分権利者全体の遺留分の割合を出さなければなりません。

個々の遺留分=相続財産×遺留分権利者 全体の遺留分割合×個々の法定相続分

遺留分権利者全体の遺留分割合
相続人(遺留分権利者) 遺留分割合
親だけ 1/3
子だけ 1/2
配偶者だけ
配偶者+子
配偶者+親
具体的には・・・
  • Case1 被相続人、配偶者、子2人の家族
  • 配偶者の遺留分=相続財産×1/2×1/2
  • 子1人の遺留分=相続財産×1/2×1/4
  • Case2 被相続人、配偶者、親2人
  • 配偶者の遺留分=相続財産×1/2×2/3
  • 親1人の遺留分=相続財産×1/2×1/6
  • Case3 被相続人、配偶者、兄弟姉妹1人
  • 配偶者の遺留分=相続財産×1/2×3/4
  • Case4 被相続人、親2人
  • 親1人の遺留分=相続財産×1/3×1/2
遺留分算定の基礎となる財産(上記の式でいう「相続財産」)

遺留分算定の基礎となる財産=被相続人が相続開始時に有した財産+贈与した財産-債務

贈与した財産とは・・・

  1. 相続開始前の1年間にした贈与
  2. 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与
  3. 相続人の特別受益分(相続人に対する贈与)

遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、被相続人からの圧力で無理やり遺留分の放棄をさせられることがないように家庭裁判所がチェックするためです。

唯一の相続財産である不動産を長男に相続させるにはどうしたらいいか?

遺言を書いただけでは、遺留分権利者がいる場合、思いを実現できるか分かりません。
また、生前に相続放棄することはできません。
思いの実現を確実にするためには、遺言書+遺留分放棄が必要です。

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