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相続人の不存在

相続人の不存在とは、相続人がいるか分からないことをいいます。相続人はいるけど、行方不明とか生死不明の場合は、これに入らないので注意が必要です。

相続人がいない場合、相続財産はどうなるのか?

原則:
国のものになります。
例外:
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所の判断によって相続財産をもらうことができます。
被相続人が誰かと共有(共同所有)していたものについては、特別縁故者が取得しなかった場合、他の共有者がその財産を取得します。

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