相続人の不存在とは、相続人がいるか分からないことをいいます。相続人はいるけど、行方不明とか生死不明の場合は、これに入らないので注意が必要です。
相続人がいない場合、相続財産はどうなるのか?
- 原則:
- 国のものになります。
- 例外:
- 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所の判断によって相続財産をもらうことができます。
被相続人が誰かと共有(共同所有)していたものについては、特別縁故者が取得しなかった場合、他の共有者がその財産を取得します。