被相続人が死亡し相続が開始すると、相続財産は当然に相続人のものとなりますが、相続人は、これをもらうか拒否するか自由に決めることができます。これは、相続財産にはプラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も含まれるため、相続人を保護するためでもあります。
具体的には、相続人は、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができます。
- 単純承認
- 単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継するということです。
- 相続放棄
- 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継しないということです。マイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄が有効です。
- 限定承認
- 限定承認とは、プラスの財産の分だけマイナスの財産を引き受けるという約束で相続財産を承継することです。
つまり、マイナス財産が多くてもマイナスにはならないということです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明な場合などは、限定承認が有効です。
単純承認・相続放棄・限定承認のルール
- 相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければならない。
- 一定の事由があった場合、相続人は単純承認したものとみなされる。
- 相続放棄は、各自単独でできる
- 限定承認は、共同相続人全員が共同してしなければならない。
- 相続放棄・限定承認は、家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄をした後の相続関係
- 本人死亡後、Aが相続放棄
相続人は、妻、B、C
B、Cが死亡している場合、相続人は、妻、D