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納税資金確保

生命保険による相続税対策

相続税の納税資金対策として、ここでは生命保険を使った方法をいくつか紹介しましょう。
だだし、次の点に注意が必要です。

  1. 被相続人になる方は、生命保険に加入できますか?
  2. 加入した生命保険を相続発生まで続けていくことができますか?
№1 生命保険の非課税枠を活用しよう!

生命保険は、次の金額まで非課税です。

500万円×法定相続人の数

この非課税枠は、まるまる納税資金として使うことができます。

№2 生命保険で納税資金の不足額をカバーしよう!

生命保険を使って納税資金の不足額を確保しようということです。
ここで生じる疑問は、その分貯金した方がいいのではないかということではないでしょうか?

そこで、生命保険VS貯金

事例 生命保険 貯金
対策を講じた翌日死亡した場合
  • ○. 納税資金確保!
  • ×. 全然貯まっていない。
途中で断念せざるを得ない緊急事態が生じた場合
  • ×. 解約により元本割れ。
  • ○. 貯めた全額使える。
意志が弱い人の場合
  • ○. 解約による元本割れリスクを恐れ継続できる可能性が高い。
  • ×. ついつい使ってしまい、全然貯まらない。
非課税枠
  • ○. 非課税枠があるので、効果的
  • ×. 貯めたお金にも相続税がかかってくる。
№3 生命保険で自社株を買おう!

経営者の財産の多くが自社株であった場合、自社株にも相続税がかかりますので、自社株を相続する後継者は、相続税が払えないという事態がよくあります。

  1. 会社を受取人とする生命保険に入る。
  2. 会社がその保険金で、後継者が相続した自社株を買い取る。
  3. 後継者は、自社株の売却代金で相続税を支払う。

生命保険は、とても有効なツールになることがあります。一度は検討してみるべきでしょう。

保険金の受取人が配偶者になっていませんか?

以上のような生命保険による相続税対策を既に講じている方で保険金の受取人が配偶者になっている方は要注意です!
配偶者には税額軽減措置がありますので、配偶者が納める相続税というのはあまり多額になることはありません。ですので、相続税対策として生命保険を活用するならば、保険金の受取人を「配偶者以外の相続人」にしておくことが大きなポイントになります。

ぜひ一度ご自身の相続税対策を見直してみてはいかかでしょうか。

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