続に関する基礎知識

相談無料!

  • ご利用手順
  • 費用について
  • 即役に立つ!相続手続きに関するお役立ちブログ

遺言(上級)

遺言能力

遺言は、何歳から書けるのか?

15歳から書けます。

14歳が書いた遺言はどうなるのか?

無効になります。

共同遺言の禁止

遺言の内容が同じなら、連名で遺言を書くことができるか?

2人以上の者が同一証書で遺言を書くことはできません。
書いた場合、その遺言は無効になってしまいます。

遺言の撤回

遺言を撤回することはできるか?

遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。
但し、遺言の方式に従ってしなければなりません。
これは、遺言撤回の真意を確保する必要があるからです。

遺言の方式に従ってとは、どういうことか?

遺言を撤回する遺言を書くということです。しかし、以前の遺言の方式と同じである必要はありません。
公正証書遺言を撤回するには、撤回する遺言を公正証書で書かなければいけないということはありません。自筆証書遺言で撤回することもできます。

第1の遺言を書いた後、第1の遺言を撤回する第2の遺言を書きました。その後、第2の遺言を撤回する第3の遺言を書いた場合、どうなるのか?
  • 第1の遺言書
  • 第2の遺言書
  • 第3の遺言書
  • 原則、第1の遺言は復活しませんが、第1の遺言を復活させるという遺言者の意思が明確である場合は、復活が認められることもあります。

このページのTOPへ