続に関する基礎知識

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相続分

各自どのくらいの権利があるのか

法定相続分
  • パターン1
  • パターン2
  • パターン3
  配偶者 兄弟姉妹
第1順位 1/2 1/2    
第2順位 2/3   1/3  
第3順位 3/4     1/4

法定相続分のルール

  1. その1 子・親・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとする。
  2. その2 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じ。
具体例

相続人と法定相続分を勉強したので、誰がどのくらい権利があるのか。具体例を挙げてみていきましょう。いずれも本人が死亡したものとします。

  • Case1
  • Case2
  • Case3
  • Case4
  • Case5
  • Case6
特別受益

特別受益とは、相続人が被相続人(死亡した人)から生前にもらった相続分の前渡し的な贈与や遺贈のことをいいます。
特別受益がある場合、相続人間に不公平が生じないよう特別受益分を相続財産に加えて各相続人の相続分を決めることになっています。

特別受益者の相続分=(被相続人が死亡したときに持っていた財産+特別受益の財産)×特別受益者の法定相続分-特別受益の財産

具体例を挙げてみましょう。

  • 具体例
  • 本人、配偶者、子A、子Bの家族(本人が死亡したものとする)
    死亡したときの本人の財産は2000万円
    子Aは、生前に特別受益として200万円もらっていた。

特別受益者Aの相続分=(2000万円+200万円)×1/4-200万円=350万円

配偶者の相続分=(2000万円+200万円)×1/2=1100万円

子Bの相続分=(2000万円+200万円)×1/4=550万円

寄与分

寄与分とは、被相続人(死亡した人)の財産の維持または増加に特別に貢献した程度のことをいいます。
寄与分制度は、被相続人(死亡した人)の財産の維持または増加に特別に貢献した者に財産を多く取得させ共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。

寄与者の相続分=(被相続人が死亡したときに持っていた財産-寄与分の価額)×寄与者の法定相続分+寄与分の価額

寄与分のルール

  1. 寄与分を受けることができる者は、共同相続人だけ。
    ※共同相続人でない者は特別な貢献をしても寄与分をもらえない。
  2. 寄与分は、原則、共同相続人間の協議で決める。
  3. 寄与分よりも遺贈の方が優先される。
    ※遺贈とは、遺言によって財産をあげること。つまり、遺言によって誰かに財産をあげてしまい財産が残っていなければ、寄与者は寄与分をもらえないということ。

具体例を挙げてみましょう。

  • 具体例
  • 本人、配偶者、子A、子Bの家族(本人が死亡したものとする)
    死亡したときの本人の財産は2000万円
    子Aの寄与分は、200万円とする。

寄与者Aの相続分=(2000万円-200万円)×1/4+200万円=650万円

配偶者の相続分=(2000万円-200万円)×1/2=900万円

子Bの相続分=(2000万円-200万円)×1/4=450万円

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