一般的な相続人
相続人には、①配偶者相続人と②血族相続人の2種類があります。
①配偶者相続人は、配偶者(夫または妻)で常に相続人になります。
②血族相続人は、次に掲げる表の順位で相続人になります。先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人になれません。
第1順位 |
子、養子 |
第2順位 |
親、養親、(祖父母) |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
養子は養親の相続人となる。
代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人(死亡した人)の子もしくは兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡等によって相続権を失ったときは、その者の子(孫もしくは甥・姪のこと)が相続人となることをいいます。
- CがAよりも先に死亡している場合
通常Aの相続人は、B、C、Dですが、Cは、既に死亡しているので、相続人になれません。その代わりCの子であるFが相続人となります。
Aの相続人はB、D、Fになります。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が一定の重大な違法行為をしたために、相続人の資格を失うことをいいます。
相続欠格事由
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺し、または殺そうとしたため刑に処せられた者
- 被相続人が殺されたことを知ったのに、これを告発せずまたは告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないときまたは殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
- CがDを殺害し、刑に処せられた場合
Cは法律上当然にAの相続人ではなくなるので、Aの相続人は、B、F、Hとなります。
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、特別な事情がある場合に被相続人が相続人の相続資格を剥奪することをいいます。ただし、被相続人が独断で廃除できるわけではなく、家庭裁判所の審判が必要です。
- AがCを廃除し、家庭裁判所に認められた場合
Cは、Aの相続人ではなくなるので、Aの相続人はB、D、Fとなります。