被相続人が死亡し相続が発生した場合、遺言書があるかないかの確認をしましょう。
原則、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定します。
公正証書遺言以外の遺言書であったなら、家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。
検認とは、遺言書の形式、状態等を調査確認し、その保存を確実にするための一種の検証・証拠保全手続きです。
封印のある遺言書であったなら、家庭裁判所において開封の手続きが必要になります。
遺言書の種類 | 検認の要否 | 開封手続きの要否(封印がある場合) |
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自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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家庭裁判所による遺言書の検認手続きが終了したからといって遺言書の内容が有効ということにはなりません。次は、遺言書の内容が有効かどうかの確認が必要になります。
これは、難しい作業ですが、とりあえず、形式的な要件を満たしているか確認しましょう。なお、公正証書遺言の場合、専門家である公証人が作成に関与していますので、無効である可能性は極めて低いと思います。
遺言書の種類 | 要件 |
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自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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遺言書の有効性が確認できたら、遺言の執行(遺言書に書かれている内容を実現すること)手続きに入ります。
遺言の執行は、遺言執行者がいれば遺言執行者が、遺言執行者がいなければ相続人全員で行います。
遺言書によって遺言執行者が指定されていて、その者が遺言執行者への就任を承諾したら、その者が遺言執行者になります。
遺言書によって遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者は、相続財産の調査、財産目録の作成、相続財産の交付などの職務を行う必要がありますので、司法書士・弁護士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。
遺言書によって遺留分を侵害されている場合、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことです。(詳しくはこちら)
遺留分のルール
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