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遺言書の有無の確認

被相続人が死亡し相続が発生した場合、遺言書があるかないかの確認をしましょう。

遺言書が無かった場合

原則、相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定します。

遺言書があった場合(遺言書について詳しくはこちら

1.検認・開封

公正証書遺言以外の遺言書であったなら、家庭裁判所による検認の手続きが必要になります。

検認とは、遺言書の形式、状態等を調査確認し、その保存を確実にするための一種の検証・証拠保全手続きです。

封印のある遺言書であったなら、家庭裁判所において開封の手続きが必要になります。

遺言書の種類 検認の要否 開封手続きの要否(封印がある場合)
自筆証書遺言
  • ○. 検認が必要
  • ○. 開封手続きが必要
公正証書遺言
  • ×. 検認は不要
  • ○. 開封手続きが必要
    通常、封印されることはない
秘密証書遺言
  • ○. 検認が必要
  • ○. 開封手続きが必要
2.遺言書の内容の確認

家庭裁判所による遺言書の検認手続きが終了したからといって遺言書の内容が有効ということにはなりません。次は、遺言書の内容が有効かどうかの確認が必要になります。
これは、難しい作業ですが、とりあえず、形式的な要件を満たしているか確認しましょう。なお、公正証書遺言の場合、専門家である公証人が作成に関与していますので、無効である可能性は極めて低いと思います。

遺言書の種類 要件
自筆証書遺言
  1. 全部自分で書かなければならない。
  2. 日付、氏名、押印がなければならない。
公正証書遺言
  1. 証人2人以上の立会が必要。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えること。
  3. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、確認した後、署名、押印すること。
  5. 公証人が署名、押印すること。
秘密証書遺言
  1. 遺言者が遺言書に署名押印すること。
  2. 遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印したハンコと同じハンコで封印すること。
  3. 公証人1人及び証人2人以上に封書を提出して、自分の遺言書である旨、筆者の住所氏名を申述すること。
  4. 公証人が日付、遺言者の申述を記載した後、遺言者・公証人・証人が署名押印すること。
3.遺言の執行

遺言書の有効性が確認できたら、遺言の執行(遺言書に書かれている内容を実現すること)手続きに入ります。
遺言の執行は、遺言執行者がいれば遺言執行者が、遺言執行者がいなければ相続人全員で行います。

遺言執行者は誰がなるのか?

遺言書によって遺言執行者が指定されていて、その者が遺言執行者への就任を承諾したら、その者が遺言執行者になります。
遺言書によって遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者は、相続財産の調査、財産目録の作成、相続財産の交付などの職務を行う必要がありますので、司法書士・弁護士などの専門家に依頼した方がよいでしょう。

遺留分

遺言書によって遺留分を侵害されている場合、遺留分減殺請求をすることができます。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことです。(詳しくはこちら)

遺留分のルール

  1. 遺留分は、請求(遺留分減殺請求)しないともらえない。
  2. 遺留分権利者は、配偶者・子・親である。
    兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。
  3. 遺留分減殺請求権の行使期限は、知ってから1年間、相続開始時から10年間のどちらか早いほうまで。

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