相続があった場合、亡くなった方(被相続人)が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。
相続人は、その年の1月1日から死亡日までの被相続人の所得につき、申告及び納付義務を負います。これを準確定申告といいます。確定申告をしなければならない人が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで死亡した場合もその手続きは同じです。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
準確定申告の注意点
相続人は、相続開始日の翌日から12月31日までの所得について申告義務を負います。しかし、被相続人の青色申告者の地位や被相続人が選定した減価償却資産の償却方法は承継できません。
相続人が相続開始年分の所得について「青色申告書」を提出しようとするときは、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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