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相続放棄・限定承認

相続財産の概算を把握したら、単純承認するか、相続放棄するか、限定承認するかを決めましょう。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継するということです。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継しないということです。マイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄が有効です。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産の分だけマイナスの財産を引き受けるという約束で相続財産を承継することです。
つまり、マイナス財産が多くてもマイナスにはならないということです。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか不明な場合などは、限定承認が有効です。

借金が多い場合などに相続放棄すれば、プラスの財産を相続することはできなくなりますが、借金を返済しなくてもよくなりますからメリットがあるといえるでしょう。
相続放棄・限定承認をするには、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内という期限がありますから、注意しましょう。(詳しくはこちら)

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