相続財産が全部分かったら、遺産分割協議をしましょう。相続人全員が各相続財産を法定相続分どおりに分けるということであれば、遺産分割協議は必要ありませんが、通常、そのようなことはないので遺産分割協議が必要になります。
ここで注意して欲しいのは、遺産分割協議が不要な場合とは、各相続人が取得する財産の価格が法定相続分どおりであればよいのではなく、個々の財産を法定相続分どおりに分けた場合だということです。
土地はAが相続、預金はBが相続する場合、遺産分割協議が必要になります。A、B共に3000万円相当を相続することになりますが、遺産分割協議が必要になります。
土地はA、B各1/2ずつの共有、預金はA、B各1500万円ずつ相続する場合、遺産分割協議は不要です。
遺産分割は、共同相続人全員の同意があれば自由に分割することができます。一般的な方法として現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
相続財産をそのままの形で分ける方法です。
例えば、土地と建物は相続人Aが、預貯金は相続人Bが、車と株式は相続人Cがもらうというように相続財産を分ける方法です。
相続財産をもらった人は、その代償として他の人に何かをあげるという方法です。
例えば、相続人Aが相続財産をもらう代わりに、相続人Bに1000万円支払うというように相続財産を分ける方法です。
相続財産を現金に換えて現金を分割する方法です。
遺産分割調停とは・・・
共同相続人による遺産分割協議の中に調停委員が入り、話合いをまとめようというものです。結局は、共同相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割調停が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割審判の申立をするという方法があります。
遺産分割審判とは・・・
家庭裁判所が遺産を分割するというものです。
当然、法的な強制力を持ちます。
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