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相続人の確認

相続人と相続分

誰が法律上の相続人なのか、それぞれの法定相続分はいくらなのか確認しましょう。
相続人と相続分を確認するためには、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要になります。

相続人=配偶者相続人+血族相続人

相続人には、①配偶者相続人と②血族相続人の2種類があります。
①配偶者相続人は、配偶者(夫または妻)で常に相続人になります。
②血族相続人は、次に掲げる表の順位で相続人になります。先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人になれません。
被相続人との続柄 相続順位 相続分
子、養子 第1順位 配偶者1/2 ・ 子1/2
親、養親、(祖父母) 第2順位 配偶者2/3 ・ 親1/3
兄弟姉妹 第3順位 配偶者3/4 ・ 兄弟姉妹1/4

法定相続分のルール

  • 子・親・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとする。
  • 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じ。

相続人の修正の制度

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人(死亡した人)の子もしくは兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡等によって相続権を失ったときは、その者の子(孫もしくは甥・姪のこと)が相続人となることをいいます。(詳しくはこちら)

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人が一定の重大な違法行為をしたために、相続人の資格を失うことをいいます。(詳しくはこちら)

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、特別な事情がある場合に被相続人が相続人の相続資格を剥奪することをいいます。(詳しくはこちら)

相続分の修正の制度

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人(死亡した人)から生前にもらった相続分の前渡し的な贈与や遺贈のことをいいます。
特別受益がある場合、相続人間に不公平が生じないよう特別受益分を相続財産に加えて各相続人の相続分を決めることになっています。(詳しくはこちら)

寄与分とは

寄与分とは、被相続人(死亡した人)の財産の維持または増加に特別に貢献した程度のことをいいます。
寄与分制度は、被相続人(死亡した人)の財産の維持または増加に特別に貢献した者に財産を多く取得させ共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。(詳しくはこちら)

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